会則
横浜交通まちづくり協議会会則
第1条(名称)
この会は、横浜交通まちづくり協議会(以下、「本会」という)と称す。
第2条(目的)
本会は、EUモビリティウイークがめざす理念を横浜で実現するために、交通・環境・まちづくり・福祉・文化創造等の活動をしている市民や各種団体、行政などと連携し、持続可能な都市交通環境を実現に貢献する各種活動を行うことを目的とする。
第3条(活動)
本会は目的を達成するために次の活動を行う。
1.モビリティウイークの計画・立案
2.持続可能な都市交通環境の実現に向けたセミナー、
シンポジウム、勉強会などの開催を通じた啓発活動。
3.横浜の交通施策について市との協議・調整。
4.その他目的達成に必要な活動
第4条(会員と会費)
1.会員はこの会の目的に賛同し、一口以上の会費を支払った団体・個人とする。但し、政治団体、宗教団体は入会できない。
2.年会費は、企業一口10000円 非営利団体一口3000円
個人一口3000円 学生一口1000円
第5条 (賛助会員)
本会の事業の推進を図るため,企業や団体を賛助会員として入会させることができる。
2 賛助会員は,本会の事業について,総会に出席して意見を述べることができる。
第6条(事務所)
本会の事務所を横浜市内におく。
第7条(役員)
1.本会に次の役員を置く
理 事 10名以内
(1名の会長と2名以内の副会長を含む)
監 査 1名以上
2. 役員は互選により選出し、任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
第8条(総会)
本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任及び報酬
(6)会費の額
(7)その他この会の運営に関する重要事項
なお、総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条(理事会)
理事会は、理事をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)理事の職務に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
なお、理事会議事録・資料は会員に公開されるものとする。
第10条(事業実行委員会)
事業の推進にあたり必要な場合は,実行委員会を組織し,実施することができる。
(1) 実行委員会の構成員は,会員から互選で選出するものとする。実行委員委員長等役員の選任は実行委員会ごとに行うが、実行委員長は理事会の承認を得るものとする。また,事業の推進にあたり必要な場合は,会員以外のものも参加できるものとする。
(2)理事会は,実行委員長に対し実行委員会の運営及び所掌事業の進捗状況等について要に応じ説明を求め,報告させることができるものとする。
(3)実行委員会の運営に関し必要な事項は,前各号に規定するもののほか,実行委員会が定めることができるものとする。
第11条(会計)
本会の会計年度は4月1日から3月31日とする。
2 本会の活動資金は、会費、協賛金、寄付金、事業収入をもって当てる。
附則
1 本会則は、2011年5月29日より発効する。
コメントを残す